部下の問題行動を改善するために、上司が注意や指導を行うことは、組織を運営するうえで必要な役割ですが、指導する立場にあるからといって、どのような伝え方でも認められるわけではありません。
今回は、2023年の裁判例から、指導の内容だけでなく、その伝え方や情報共有の範囲について考えます。
裁判例:部下への注意を第三者にもメールで送信
東京地方裁判所・2023年1月30日判決
C社で副課長の立場にあったAさんは、部下のBさんの言動について注意するメールを、Bさん以外の社員にも送信しました。
メールには、部下の言動について「目に余るものを感じている」といった表現が含まれていました。
C社は、このメール送信をパワーハラスメントに該当すると判断し、Aさんに譴責処分を行い、配置転換も命じました。
これに対し、Aさんは処分や配置転換の有効性を争い、訴訟を提起しました。
裁判所は、対象者以外にも叱責内容を送信したことや、メールの内容が感情的で客観性を欠いていたことなどを踏まえ、パワーハラスメントに該当すると評価しました。
そのうえで、譴責処分と配置転換を有効と判断し、Aさんの請求を退けました。
裁判例から分かること
この裁判例で注目したいのは、指導の内容だけでなく、伝え方や伝える相手の範囲も問題となったことです。
業務上、部下の言動について注意する必要がある場合でも、その内容を本人以外の社員に共有することが適切とは限りません。
また、感情的な表現や客観性を欠いた指摘は、指導としての相当性が問われる要因になります。
管理職が意識したい3つのポイント
この裁判例を踏まえ、日常の指導で意識したいポイントを整理します。
① 事実と評価を分けて伝える
「態度が悪い」「やる気が感じられない」といった評価だけでは、何を改善すべきなのかが明確になりません。
具体的にどのような行動が問題だったのか、どのような改善を求めるのかを伝えることが重要です。
② 指導内容を共有する範囲は慎重に考える
業務上、関係者への情報共有が必要な場合もあります。
しかし、本人への注意・指導と、関係者への業務連絡は目的が異なります。
誰に、何を、どこまで伝える必要があるのか。情報共有の目的と範囲を確認することが大切です。
③ 感情的な叱責ではなく、改善につなげる
指導の時に、つい感情的になって強く言ってしまうことはないでしょうか。
同じ問題が繰り返されると、上司の言葉も厳しくなりがちです。
ですが、そのような場合こそ、問題となった行動と今後求める行動を具体的に示すことが重要です。
指導の目的は、相手を責めることではなく、必要な行動改善につなげることにあることを覚えておきましょう。
まとめ:指導の必要性と伝え方は分けて考える
部下への注意や指導は、管理職に求められる重要な役割です。
一方で、指導する必要があることと、その方法が適切であることは別の問題です。
今回の裁判例は、指導内容だけでなく、表現や伝達方法、情報共有の範囲にも注意が必要であることを示しています。
何を伝えるかだけでなく、誰に、どのように伝えるか。
指導の目的と方法を改めて確認することが、適切な指導とハラスメント防止を両立させるうえで重要です。
参考資料・出典
東京地方裁判所・2023年1月30日判決(Cホールディングス事件)
労基旬報オンライン(2023年12月4日掲載)
「パワハラで譴責処分と配転命令 Cホールディングス事件」
※本文では企業名および当事者名を匿名化しています。裁判例の概要は上記判例紹介に基づき、「管理職が意識したい3つのポイント」は当協会による実務上の考察です。
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